売買基本契約書
(スカイランタン関連製品)
本契約は、株式会社エクスプラウド(日本スカイランタン協会®運営。以下「甲」という。)と、甲が指定する会員登録又は取引申込手続を行い、甲が取引を承認した法人、団体又は事業として若しくは事業のために取引する個人(以下「乙」という。)との間で、甲が乙に販売又は貸与するスカイランタン関連製品の注文、納入、検査、代金、貸与品管理その他の基本条件を定めるものである。
乙のために登録又は申込手続を行う者は、乙を代表し、又は乙から本契約及び個別契約を締結するための適法な権限を付与されていることを表明する。本契約は事業者間取引(BtoB取引)に適用され、消費者を相手方とする取引への適用を予定しない。
第1条
定義
- 「本協会」とは、甲が運営する日本スカイランタン協会®をいう。
- 「会員資格」とは、乙が甲の承認により取得する本協会の会員としての地位をいう。
- 「本製品」とは、甲が乙に販売又は貸与するスカイランタン本体、LEDユニット、糸巻き、紙おもり、付属品、消耗品、交換部品、圧力調整器、工具その他の関連物品をいう。
- 「貸与品」とは、本製品のうち、所有権を甲に留保したまま乙に一時的に引き渡す物品をいう。
- 「個別契約」とは、見積書、発注書、注文書、請書、注文確認書、納品書、電子メール、電子契約、オンラインフォームその他の書面又は電磁的記録により、製品、数量、仕様、価格、納期、催事、役務その他の条件を特定した契約をいう。
- 「催事」とは、乙が本製品を用いて実施するイベント、展示、販促、ワークショップその他の企画をいう。
- 「人員出張」とは、甲の役員、従業員、スタッフ、業務委託先その他甲が指定する者が、催事会場その他指定場所へ出張し、設営支援、運営支援、安全確認、操作説明その他の業務を行うことをいう。
- 「関連規約」とは、催事の中止・順延に関する特約、知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約、各種サービス利用規約、プライバシーポリシー、イベント参加規約・ご注意事項その他甲が取引内容に応じて明示する規約又はガイドラインをいう。
- 「秘密情報」とは、甲が乙に開示し、又は乙が本契約若しくは取引の過程で知り得た技術上、営業上その他の非公知情報をいい、媒体及び秘密表示の有無を問わず、その性質又は開示状況から合理的に秘密として取り扱うべき情報を含む。
- 「営業秘密」とは、不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密をいう。
- 「書面」とは、紙面のほか、電子メール、電子契約、オンラインフォームその他内容を保存及び再現できる電磁的記録を含む。
- 「営業日」とは、日本の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日を除く日をいう。
第2条
適用範囲及び関連規約との関係
- 本契約は、甲乙間における本製品の売買及び貸与並びにこれらに付随する取引に共通して適用する。
- 乙は、本契約、個別契約及び取引内容に応じて適用される関連規約を誠実に履行し、本製品を安全かつ適法に使用する。
- 催事の中止、順延、天候等による実施不能、返品・返金及び費用精算については、催事の中止・順延に関する特約を適用する。
- 本製品、商標、ロゴ、会員限定資料、技術情報及びノウハウの使用については、知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約を適用する。
- チケット販売代行、運営支援その他のサービスについては、各種サービス利用規約及び個別契約を適用する。
- 本契約、関連規約及び個別契約の内容が矛盾又は抵触する場合、当該事項について具体的に定めた個別契約又は特約を優先する。ただし、個別契約が本契約又は関連規約の適用を明示的に変更又は排除していない事項については、本契約及び関連規約を適用する。
第3条
会員登録、申込権限及び登録情報
- 乙は、甲が求める場合、会員登録又は取引申込に必要な名称、代表者、担当者、所在地、連絡先、催事情報、本人確認資料その他の情報を、正確かつ最新の内容で提供する。
- 登録又は申込手続を行う者は、乙を代表し、又は乙から適法な権限を付与されていることを保証する。甲は、合理的な必要がある場合、権限を確認する資料の提出を求めることができる。
- 乙は、登録情報に変更が生じた場合、遅滞なく甲へ通知する。乙が変更通知を怠ったことにより生じた不達、遅延又は損害について、甲は、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わない。
- 甲は、本人確認、安全管理、信用状態、法令遵守、過去の取引状況その他合理的な事情を考慮し、会員登録又は取引申込を承認しないことができる。
- 会員登録の承認又は既存会員による規約確認は、特定の注文、供給数量、納期又は催事対応を保証するものではない。
- 既存会員が催事ごとに登録フォーム等を再送信した場合、当該送信時に表示された本契約及び関連規約への同意は、当該催事に関する個別契約及びその後の新たな取引に適用する。ただし、既に成立した個別契約を乙に不利益に遡及変更するものではない。
第4条
注文及び個別契約の成立
- 見積書の提示、在庫又は日程の照会、商談、提案、仕様の検討その他の事前協議のみでは、個別契約は成立しない。ただし、第3項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- 乙は、甲の見積その他の提示条件を確認した上で、注文書、発注書、電子メール、オンラインフォームその他甲が認める方法により発注する。
- 個別契約は、次のいずれか早い時点で成立する。
- 甲が、注文確認書、請書、電子メール、電子契約その他内容を保存できる方法により、乙の発注を承諾した時点
- 乙の発注を受け、甲がその発注に基づく製造、仕入れ、在庫引当、外注、人員若しくは日程の確保その他の履行準備に着手した旨を乙へ通知した時点
- 甲が乙の発注を前提として請求し、乙が申込金、前払金又は代金の全部若しくは一部を支払った時点
- その他、甲乙双方の客観的な行為又は電磁的記録から、対象及び主要条件について合意したことが明らかな時点
- 仕様、数量、価格、納期、納入場所、人員出張、費用その他の条件は、成立した個別契約により確定する。
- 個別契約成立後の変更又は追加は、甲乙が書面で合意した場合に限り効力を生じる。変更により追加費用又は納期変更が必要となる場合、乙は当該条件に従う。
- 甲が発注条件の一部を変更して承諾する場合、当該変更後の条件について乙が書面で承諾した時点で個別契約が成立する。
第5条
価格、税、支払及び相殺
- 価格は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、消費税及び地方消費税を含まない金額とし、税額を別途加算する。
- 乙は、個別契約又は甲の請求書に記載された期日及び方法により、代金、送料、出張費、実費その他の金員を支払う。振込手数料その他支払に要する費用は乙が負担する。
- 乙が支払を遅滞した場合、乙は、支払期日の翌日から完済日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
- 甲は、乙に対して有する金銭債権と、甲が乙に対して負担する金銭債務とを、その対当額において相殺できる。
- 乙について支払遅滞、信用状態の悪化、差押えその他債権保全上合理的な懸念が生じた場合、甲は、未履行部分の履行を停止し、前払、保証金、担保その他合理的な措置を求めることができる。
- 乙が前項の求めに合理的な期間内に応じない場合、甲は、未成立の注文を承認せず、又は成立済みの個別契約について、相当期間を定めて催告した上で解除できる。ただし、緊急に債権保全が必要な場合はこの限りでない。
第6条
納入、所有権留保及び危険負担
- 納入時期、納入場所及び納入方法は、個別契約に定める。
- 運送事業者を利用する場合、個別契約に別段の定めがない限り、本製品の引渡しは、乙又は乙が指定した受領者が本製品を受領した時点で完了する。
- 個別契約において運送事業者への引渡し時を引渡完了時と明示した場合、その定めを適用する。ただし、甲の梱包不備、誤出荷又は運送契約上甲が請求主体となる損害について、甲は合理的な範囲で運送事業者への調査及び請求に協力する。
- 本製品の所有権は、乙が当該本製品及び関連する個別契約に基づく一切の債務を完済するまで甲に留保される。
- 滅失又は毀損の危険は、引渡完了時に乙へ移転する。ただし、甲の故意若しくは重過失、梱包の契約不適合又は甲の責めに帰すべき事由による損害を除く。
- 甲は合理的な必要がある場合に分割納入できる。分割により追加費用が生じる場合は、事前に負担を協議する。
- 乙が受領を拒否し、又は遅滞した場合、甲は保管、再配送又は相当期間を定めた受領請求を行うことができ、追加で生じた合理的な費用は乙が負担する。乙の支払義務は当然には免除されない。
第7条
原材料、ヘリウムガス等の調達及び価格変更
- 甲乙は、原材料、ヘリウムガス、電池、物流、為替、エネルギーその他の価格又は供給状況が、国際情勢、法令、行政措置、災害、輸送障害その他の事情により変動する可能性があることを確認する。
- 個別契約成立後、前項の事情により調達費又は履行費用が著しく増加した場合、甲は、合理的な根拠を示して、価格、数量、仕様、納期その他の条件変更を協議できる。
- 前項の変更は、甲乙が書面で合意した場合に効力を生じる。ただし、個別契約に価格調整の算定方法その他の変更条件があらかじめ明記されている場合は、その定めに従う。
- 物理的な供給制限その他甲の合理的な支配を超える事情により、全部又は一部の供給が困難となった場合、甲は、乙に通知し、代替品、数量変更、納期変更、履行方法の変更その他合理的な代替案を提示できる。
- 前項の協議が成立しない場合、未履行部分の取扱いは、第12条、個別契約及び催事の中止・順延に関する特約に従う。
第8条
受入検査
- 乙は、本製品を受領後直ちに、遅くとも受領後3営業日以内かつ本製品の使用開始前までに受入検査を行う。ただし、催事まで3営業日未満の時点で受領した場合は、受領後可能な限り速やかに、かつ使用開始前に検査する。
- 乙は、箱数、品目、数量、付属品、封印、ロット番号、外観上の破損・汚損、LEDその他の基本動作、気密を要する部分及び貸与機材の接続部等を、取扱説明書又は甲が示す方法で確認する。
- 甲が抜取数又は合否基準を提示した場合、乙は当該基準に従って検査する。
- 不足、破損、不作動その他の不適合を発見した場合、乙は遅滞なく、写真又は動画、ロット番号、検査数量、不良数量、検査日時、症状その他甲が合理的に求める資料を添えて通知する。
- 乙が第1項の期限内に通知しない場合、数量、外観及び通常の検査で確認できる基本動作について、本製品は個別契約に適合していたものと扱う。ただし、受領時の通常の検査で発見できない不適合、甲が知りながら告げなかった不適合又は甲の故意若しくは重過失による場合を除く。
- 通常の検査で発見できない不適合は、乙が発見後5営業日以内かつ受領後6か月以内に通知する。ただし、甲が知りながら告げなかった場合又は法令上より長い期間が適用される場合を除く。
第9条
契約不適合及び救済
- 前条に基づく適式な通知があり、甲の責めに帰すべき契約不適合が認められた場合、甲は、契約不適合の内容、催事までの期間、在庫その他の事情を考慮し、修補、代替品の提供、不足品の追送又は当該不適合部分の代金返金のいずれかを選択して対応する。
- 乙は、甲が合理的な期間内に前項の対応を行うために必要な範囲で、不適合品を保管し、使用を停止し、返送その他の調査に協力する。
- 次のいずれかに該当する不具合又は損害について、甲は責任を負わない。
- 乙又は第三者による不適切な保管、輸送、取扱い、設置又は使用
- 取扱説明書、安全基準、注意表示又は甲の合理的な指示に反する使用
- 甲の承諾を得ない改造、修理、分解又は他製品との組合せ
- 通常損耗、経年劣化、消耗品の消耗又は使用環境に起因するもの
- 甲の責めに帰すことのできない不可抗力又は第三者の行為
- 第1項の対応により契約不適合が合理的に解消された範囲では、乙は、同一の契約不適合を理由として重ねて代替調達費、逸失利益その他の請求を行わない。
- 本条は、甲の故意又は重過失による場合、又は法令上排除若しくは制限できない責任を免除するものではない。
第10条
返品、注文変更及びキャンセル
- 乙の都合による本製品の返品、交換、返金、注文変更又はキャンセルは、甲が書面で承諾した場合を除き認めない。
- 催事の中止、順延、天候等による実施不能、物品納品のみの個別契約における買取り、返品・返金及び費用精算については、催事の中止・順延に関する特約を適用する。
- 甲が任意に返品又は交換を承諾する場合、対象品、数量、状態、期限、送料、検査費、返金額又は充当額その他の条件を個別に定める。
第11条
催事の実施、係争等事由及び信用保持
- 乙は、催事の主催、共催、受託、企画、運営、安全管理、会場管理者との調整、許認可又は届出、参加者対応その他催事の実施に関する事項を、個別契約により甲が明示的に受託した範囲を除き、自己の責任と費用で行う。
- 乙は、行政指導、禁止命令、事故、会場使用条件その他催事の実施に影響を及ぼす事情を認識した場合、遅滞なく甲へ通知する。
- 乙は、本製品の購入及び催事の実施を、自己の独立した事業判断により決定する。
- 本条において「係争等事由」とは、甲又は本協会に関する訴訟、審判、行政上の調査、指導若しくは処分、第三者からの請求、警告、苦情若しくは通報、報道、インターネット上の投稿、風評、社会的評価の変動、知的財産権の有効性若しくは侵害に関する争いその他これらに類する事情をいう。
- 係争等事由が発生し、公表され、又は乙がこれを認識したことのみを理由として、乙は、本契約若しくは個別契約を解除若しくはキャンセルし、履行若しくは支払を拒み若しくは猶予し、又は代金の減額、返金、相殺、補償若しくは損害賠償を請求することができない。係争等事由の発生は、既に成立した乙の支払義務に影響を及ぼさない。
- 前項は、係争等事由とは別に、甲の契約違反、履行不能、故意若しくは重過失その他法令若しくは契約上認められる具体的な理由がある場合、又は係争等事由の結果として、確定判決、効力を有する行政処分、法令改正、許認可の喪失その他の客観的事情により甲の履行が法令上禁止され、若しくは契約目的を達成できない程度に不能となった場合には適用しない。
- 甲及び乙は、相手方、その役員若しくは従業者、商品又はサービスについて、虚偽若しくは合理的根拠を欠く事実を第三者に告知若しくは流布し、重要な事実を殊更に省略して誤解を生じさせる表示をし、又は相手方の信用毀損若しくは業務妨害を目的とする行為をしてはならない。
- 前項は、裁判所、行政機関、捜査機関その他公的機関への適法な申立て、報告若しくは証拠提出、弁護士その他の専門家への相談、法令に基づく通報若しくは公益通報、又は真実と信ずる相当な理由に基づく正当な意見表明若しくは権利行使を妨げない。
- 第7項に違反した当事者は、相手方に生じた相当因果関係のある損害を賠償する。被害を受けた当事者は、法令上認められる範囲で、差止め、削除、訂正、再発防止その他必要な措置を求めることができる。
- 催事の中止、順延、縮小、内容変更又は天候等による実施不能の取扱いは、催事の中止・順延に関する特約に従う。
第12条
不可抗力
- 天災地変、火災、感染症、戦争、暴動、テロ、行政指導若しくは命令、法令改正、輸送障害、供給制限、停電、通信障害、労働争議、重大な設備障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により履行が遅延、変更又は不能となった場合、当該当事者は、その責めに帰すことのできない範囲で損害賠償責任を負わない。
- 影響を受ける当事者は、可能な限り速やかに内容、影響及び見込みを通知し、影響軽減に合理的な努力をする。
- 催事の中止、順延、物品の取扱い及び費用精算は、個別契約及び催事の中止・順延に関する特約に従う。
- 催事以外の取引について、不可抗力により供給又は役務の全部若しくは一部が不能となった場合、甲乙は、代替履行、納期変更、未履行部分の終了及び既履行部分、確保済み物品又は既発生費用の精算を協議する。
- 本条は、甲の故意若しくは重過失、人の生命若しくは身体の侵害又は製造物責任法に基づく責任を免除しない。
第13条
貸与品の管理、返却、紛失及び破損
- 乙は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管及び使用し、甲の事前の書面による承諾なく、第三者へ譲渡し、転貸し、担保に供し、改造し、又は目的外に使用してはならない。
- 貸与品の返却期限及び返却方法は、個別契約に定める。個別契約に定めがない場合、乙は、催事日又は使用終了日の翌日から起算して5日以内に発送する。
- 発送完了時点は、運送事業者の引受記録その他客観的な記録により確認する。
- 乙が返却期限を徒過した場合、乙は、個別契約に定める遅延損料を支払う。個別契約に定めがない場合、甲は、通常の再貸与機会の喪失その他の事情を踏まえた合理的な遅延損料を請求できる。
- 貸与品を紛失し、又は乙の責めに帰すべき事由により破損した場合、乙は、修理費、再調達費、検査費、送料その他直接かつ合理的に必要となった費用を負担する。
- 甲は、前項の費用を請求する場合、対象品、状態及び算定根拠を可能な限り明示する。
- 通常の使用による損耗、経年劣化又は甲の責めに帰すべき不具合について、乙は責任を負わない。
第14条
人員出張、現場安全及び保険
- 甲は、個別契約に基づき、人員出張を行うことができる。出張料、業務範囲、拘束時間、交通費、宿泊費その他の条件は、個別契約に定める。
- 乙は、会場の使用権限、参加者の動線、立入管理、火気、風、降雨、電源、ガス類、人混みその他のリスクについて、安全な環境を確保する。
- 甲は、人の生命、身体又は財産に具体的な危険があると合理的に判断した場合、甲が担当する作業、本製品の点灯又は演出について、停止、縮小、変更又は中止を指示できる。乙は、合理的な安全指示に従う。
- 安全判断に用いる風速その他の基準は、個別契約、取扱説明書、会場条件及び公的な気象情報等を総合して判断する。
- 乙は、催事の規模、会場条件及び個別契約に応じ、必要な賠償責任保険その他の保険に加入する。甲が合理的な理由により求めた場合、乙は、加入状況を確認できる資料を提示する。
- 甲のスタッフが乙の主催又は管理する会場で業務を行う場合、乙は、会場全体の管理責任を負う。ただし、甲のスタッフの故意又は過失により直接生じた損害についてはこの限りでない。
- 乙から甲のスタッフへの作業指示は、緊急の安全確保を除き、甲が指定する現場責任者又は連絡責任者を通じて行う。
第15条
法令遵守、安全及び危険物
- 乙は、本製品の保管、運搬、設置、使用及び廃棄に際し、関係法令、条例、会場規則、取扱説明書、安全基準及び甲の合理的な指示を遵守する。
- 乙は、催事に必要な許可、届出、会場承認、道路又は公園等の使用許可その他の手続を、個別契約により甲が明示的に受託した場合を除き、自己の責任で行う。
- ヘリウムガス、電池その他の物品が危険物又は規制対象に該当する場合、乙は、消防法、高圧ガス保安法、電気用品安全法その他の関係法令に従い、表示、保管、運搬及び使用を行う。
- 乙が本条に違反し、安全又は法令上の問題が生じた場合、甲は、本製品又はサービスの提供を停止し、回収、使用停止その他必要な是正措置を求めることができる。
第16条
知的財産権及び秘密情報
- 本製品、取扱説明書、仕様書、図面、写真、動画、データ、商標、ロゴ、会員限定資料その他甲が提供する成果物に関する知的財産権は、甲又は正当な権利者に帰属する。
- 本製品の売買又は貸与は、知的財産権そのものの譲渡又は包括的な実施許諾を意味しない。
- 本製品、商標、ロゴ、会員限定資料、技術情報及びノウハウの使用、返還、削除、禁止事項その他の条件については、知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約を適用する。
- 乙は、秘密情報を本契約及び個別契約の履行目的にのみ使用し、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
- 秘密保持義務は、本契約終了後3年間存続する。ただし、営業秘密については、その営業秘密性が失われるまで存続する。
第17条
催事素材及び広報利用
- 乙が、催事の写真、動画、名称、ロゴ、実施報告その他の素材を甲に提供し、又は甲による利用を個別契約その他の書面で承諾した場合、甲は、自社ウェブサイト、SNS、営業資料、実績紹介その他承諾された目的の範囲で当該素材を利用できる。
- 前項の利用許諾は、個別に別段の定めがある場合を除き、非独占的かつ無償とする。
- 乙は、甲に提供する素材について、被写体の肖像、プライバシー、施設管理権、著作権その他第三者の権利に関し、甲による承諾された利用に必要な範囲の処理を行う。
- 乙から、第三者の権利、施設の方針その他合理的な理由を示して利用停止又は削除の申出があった場合、甲は、既に印刷又は配布済みの資料その他直ちに対応することが困難なものを除き、合理的な期間内に対応する。
- 本契約の終了は、終了前に第1項の承諾に基づき公表され、又は作成された素材の利用に影響しない。ただし、前項の申出があった場合は、同項に従う。
第18条
ロット追跡、事故報告及び回収
- 乙は、本製品のロット番号、納入数量、使用催事その他甲が合理的に指定する追跡情報を、個別契約又は法令上必要な期間、適切に記録及び保管する。
- 乙は、本製品に関する事故、重大な不具合又は安全上の問題を認識した場合、直ちに甲へ初動連絡し、判明している事実、対象製品、ロット、数量、発生状況その他必要な情報を提供する。
- 安全上の理由又は法令上の必要により回収、点検、交換、改修又は使用停止が必要となった場合、乙は、甲の合理的な指示に協力する。
- 前項に要する合理的な費用は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が負担する。ただし、法令、個別契約又は関係当事者との合意に別段の定めがある場合は、その定めに従う。
第19条
輸出入及び国外持出し
- 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本製品、貸与品、会員限定資料又は秘密情報を日本国外へ輸出若しくは持ち出し、海外から再輸入し、又は第三者にこれらを行わせてはならない。
- 前項の制限は、対象知的財産権の保護、品質・安全管理、製品追跡又は輸出管理法令その他関係法令の遵守のため合理的に必要な範囲で適用する。
- 第1項にいう輸出又は持出しには、国際郵便、越境EC、転送、第三国経由、海外倉庫への搬入その他実質的に日本国外へ移転する行為を含む。
- 乙が国外利用を申請した場合、甲は、仕向地、最終利用者、用途、安全管理、製品追跡、対象知的財産権及び関係法令を考慮して合理的に審査し、承認又は不承認の結果を通知する。不承認とする場合は、その理由を併せて通知する。
- 乙は、外国為替及び外国貿易法、輸出管理規制、経済制裁その他関係法令を遵守する。
第20条
再委託、譲渡及び事業承継
- 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
- 乙が催事運営その他の業務を第三者へ再委託する場合、乙は、当該第三者に対し、必要な安全管理、秘密保持、知的財産権保護その他本契約と同等の義務を課し、その履行について責任を負う。
- 甲は、本協会又は本件事業を承継する法人その他の第三者に、本契約上の地位又は権利義務を承継させる場合、乙に事前又は事後速やかに通知する。
- 前項の承継に個人情報が含まれる場合、甲は、個人情報保護法その他関係法令及びプライバシーポリシーに従って取り扱う。
第21条
反社会的勢力の排除
- 甲及び乙は、自ら並びにその役員及び実質的に経営に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたり該当しないことを確約する。
- 甲及び乙は、反社会的勢力を利用し、資金若しくは便宜を供与し、暴力的要求、法的責任を超える不当要求、脅迫的言動、暴力、偽計若しくは威力による信用毀損若しくは業務妨害その他これらに準ずる行為をしない。
- 一方当事者が前二項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず、本契約及び関連する個別契約を解除できる。
- 前項により解除した当事者は、解除された当事者に生じた損害について責任を負わない。ただし、解除した当事者に故意又は重過失がある場合を除く。
第22条
通知
- 本契約及び個別契約に関する通知は、相手方が直近に指定した住所、電子メールアドレス、電子契約システム、指定チャットその他甲乙間で合意した連絡手段により行う。
- 通常の連絡を電子メールで行った場合、送信エラーその他不達を示す客観的記録がなく、送信後24時間が経過した時点で到達したものと推定する。相手方は、受信障害その他の反証を示すことができる。
- 解除、重大な違反の是正要求、損害賠償請求その他重要な通知は、電子契約システム、配達記録の残る郵送、受領確認を取得した電子メールその他到達を確認できる方法で行う。
- 当事者は、通知先に変更があった場合、遅滞なく相手方へ通知する。変更通知を怠ったことによる不達又は遅延は、通知を怠った当事者が負担する。
第23条
オンライン手続及び電磁的記録
- 乙が、甲の指定するオンラインフォームにおいて、本契約及び関連規約を確認し、同意を示すチェックボックスを選択し、又は「同意して送信する」旨の操作を行い、その情報が甲に到達した場合、当該操作は本契約及び関連規約に同意する意思表示として取り扱う。
- 甲は、契約及び同意の成立を確認するため、表示した契約内容、ページに記録された文書版、送信日時、回答内容、送信元情報、本人確認資料、電子メールその他合理的な電磁的記録を保存できる。
- 電子署名サービスを利用した場合、その効力及び証拠上の取扱いは、電子署名法その他関係法令に従う。
- 乙は、自己又は乙から権限を付与された者のアカウント、電子メールアドレス又は端末を適切に管理し、第三者に不正使用させない。
- 甲は、乙から合理的な請求があった場合、個人情報、営業秘密又は第三者の権利を害しない範囲で、乙の契約又は同意内容を確認できる資料を提示する。
第24条
契約期間、退会及び解除
- 本契約は、第23条に定めるオンライン手続その他甲乙が合意した方法により成立し、乙が会員資格を有する期間、将来の個別契約に適用する。
- 乙が理由のいかんを問わず会員資格を喪失した場合、甲は、当該資格喪失日以後、新たな注文を承認しないことができる。
- 乙が退会を希望する場合、甲所定の退会手続により申請する。退会日は、甲が申請を受理した日又は甲乙が書面で合意した日とする。
- 退会又は会員資格の喪失は、それ以前に成立した個別契約を当然に解除又は終了させず、既発生の支払義務、貸与品返還義務、秘密保持義務、知的財産権に関する義務、損害賠償義務その他既に発生した権利義務を消滅させない。
- 退会又は会員資格喪失後に予定される催事又は未履行の個別契約については、個別契約、関連規約及び甲乙間の書面による合意に従い、実施、終了又は精算する。
- 甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約に重大な違反をし、7営業日以上の相当な期間を定めて書面で是正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、本契約又は当該個別契約の全部若しくは一部を解除できる。
- 前項にかかわらず、相手方について、支払停止、支払不能、手形若しくは小切手の不渡り、差押え、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する重大な信用不安が生じた場合、反社会的勢力に該当した場合、秘密情報若しくは知的財産権を故意に侵害した場合又は重大な安全違反が生じた場合、相手方は、催告なく本契約又は個別契約を解除できる。
- 本契約終了後も、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条第7項から第9項まで、第13条、第16条、第17条第5項、第18条から第23条まで、第25条から第28条まで及び本条第4項は、その性質に応じて有効に存続する。
第25条
責任制限及び損害賠償
- 甲は、甲の故意又は重過失による場合を除き、間接損害、特別損害、逸失利益、データ喪失、代替会場費、広告費、参加者への補償その他通常かつ直接の範囲を超える損害について責任を負わない。
- 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲の損害賠償責任は、当該損害の直接の原因となった個別契約に定める契約金額又は乙が甲に現実に支払った金額のいずれか高い額を上限とする。
- 前二項は、甲の故意又は重過失、人の生命若しくは身体の侵害、製造物責任法に基づく責任、甲が預かった乙所有物の故意若しくは重過失による滅失、又は法令上制限できない責任には適用しない。
- 乙が本契約又は個別契約に違反し甲に損害を与えた場合、乙は、自己の責めに帰すべき事由により生じた通常かつ直接の損害を賠償する。
- 知的財産権の侵害、秘密情報若しくは会員限定資料の不正使用、開示若しくは漏えいについては、知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約及び関係法令を適用する。
- 本条は、第9条の契約不適合に関する救済又は関連規約の責任分担を変更しない。
第26条
本契約の変更
- 甲は、法令の改正、事業内容の変更、安全基準の見直し、取引方法の変更その他合理的な必要がある場合、民法その他関係法令に従い、本契約を変更できる。
- 甲が本契約を変更する場合、変更内容及び効力発生日を、本ウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により周知する。
- 変更後の本契約は、原則として効力発生日以後に成立する個別契約に適用する。
- 既に成立している個別契約を乙に不利益に変更する場合、当該変更が乙の一般の利益に適合する場合、変更の必要性及び相当性等に照らして合理的である場合、法令上認められる場合又は乙が個別に同意した場合を除き、変更前の条件を適用する。
第27条
準拠法及び合意管轄
- 本契約及び個別契約の準拠法は日本法とする。
- 本契約又は個別契約に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、訴額その他の事情により簡易裁判所の管轄となる場合は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条
権利不放棄、分離可能性、完全合意及び協議
- 一方当事者が相手方の違反に対して直ちに権利を行使しなかった場合でも、当該権利を放棄したものとはみなさない。
- 本契約のいずれかの条項又はその一部が法令により無効又は執行不能と判断された場合でも、残余の条項は引き続き有効とする。
- 本契約、関連規約、個別契約及びこれらに明示的に編入された書面は、その対象事項について甲乙間の合意を構成する。
- 口頭の説明、提案書、議事録、電子メールその他の資料は、個別契約その他の書面により契約内容として明示的に確認された範囲で効力を有する。
- 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、甲乙は、関係法令、関連規約及び取引の趣旨に従い、誠実に協議する。
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